自分が借金していなくても他人の借金の保証人になってしまうことがあります。たとえば友人や知人、親や親戚などから頼まれて借金を連帯保証することもあるでしょう。このような場合、本人が返済しなくなると債権者から一括返済請求が来てしまいます。他人の借金の保証債務の返済が出来ない場合も債務整理で解決できるのでしょうか。
今回は、他人の借金の保証分を債務整理出来るのかについて先生に聞いてみましょう!
保証人は2種類!ローン契約中は「保証人or連帯保証人」の違いに注意
主債務者が支払わないと一括請求される!

先生、こんにちは。今日は他人の借金の保証人になっている場合に、その保証分を債務整理出来るのかについて教えてください。

こんにちは。友人や知人、親や親戚など自分以外の他者の借金を保証や連帯保証している場合、主債務者が借金返済しなくなったら保証人である自分に借金の請求が来ますよ。

やっぱりそうなんですね。その場合、借金の分割払いは出来なくなるんですか?

保証人のところへ請求が来る場合、既に滞納しているので、債権者からの請求内容としては残金の一括請求をされることがほとんどです。

そのときには、通常の利率より高額な遅延損害金も加算されてしまうんですよね?

そうなります。既に借金を滞納しているので滞納日数に応じて遅延損害金が加算されてしまい、長期間が経過すると請求額が莫大になってしまうこともありますよ。
他人の借金の保証分も債務整理出来るの?

他人の借金を保証した場合、その保証分が支払えなくなったら債務整理で解決出来るんですか?

出来ます。他者の借金の保証分のことを保証債務と言いますが、保証債務も債務整理の対象になりますよ。

そうなんですね。すでに一括請求が来ていても、任意整理で保証債務を分割払いにしてもらうことも可能なんですか?

それも可能です。個人再生で保証債務を減額してもらったり、自己破産で支払い義務を0にしてもらうことも出来ますよ。

それは非常に助かりますね!
請求される前の保証分もなくすことは出来る?

他人の借金を保証した場合、その他人が返済を滞納して債権者が請求してきたときには保証債務を債務整理出来ることはわかりましたが、他人が返済を滞納する前の状態でも保証債務を債務整理することは出来るんですか?

それも可能です。その場合、主債務者が返済を続けている状態なので、まだ具体的には自分のところに返済請求は来ていませんが、同じように個人再生をすれば保証分を減額してもらうことが出来ますし、自己破産をすれば保証債務も0にしてもらうことが出来ますよ。

たとえば自己破産で保証債務を0にした場合には、将来主債務者が返済しなくなっても債権者から請求を受けることが無くなると言うことですか?

そういうことです。だから個人再生や自己破産している場合には、他人の借金の保証人になっている分についてもきちんと裁判所に申告することが大切ですよ。

なるほど、よくわかりました。
債務整理する場合には弁護士相談した方がよい

他人の借金を保証した場合の保証債務も債務整理で解決出来ることはわかりましたが、その場合どの債務整理手続きを選択するかなど、いろいろと検討すべき問題がありますね。

はい、特に自己破産や個人再生する場合には素人が自分で手続きすることはほとんど不可能です。保証債務を債務整理したい場合には、弁護士などの専門家に相談依頼することが大切ですよ。

じゃあ、まずは法律事務所などが実施している無料相談を利用すると良いですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
他人の借金の保証人になっている場合、主債務者が返済しなくなると保証人である自分に借金の返済請求が来ますが、保証債務も債務整理の対象になります。既に請求が来ているものだけではなく、主債務者が返済している保証債務についても個人再生で減額したり自己破産でなくすことが可能です。他人の借金を保証した場合の保証債務を債務整理したい場合には、弁護士などの専門家に相談することが大切です。