今回は、債務整理した場合に学資保険がどうなるのかについて、先生に聞いてみましょう!
任意整理なら問題にならない

先生、こんにちは。今日は債務整理手続を利用した場合に学資保険がどうなるのかについて、教えてください。

こんにちは。学資保険とは、子供が進学するタイミングに合わせてお金が受け取れるという、子供のためにかけている保険のことですね。

そうなんです。債務整理をすると、子供のためにかけていた学資保険を解約しないといけないんでしょうか?

必ずしもそのようなことにはなりません。債務整理手続にもよりますが、たとえば任意整理なら学資保険が問題になることはありませんよ。

任意整理の場合なら、学資保険を解約しなくてもいいのですね。

そうです。また、学資保険の金額も問題になりません。任意整理では債務者の財産は手続きと無関係なので、学資保険だけでなく預貯金や不動産、車などすべての財産の存在や金額が問題になることがありませんよ。

そうなんですか、それは安心です。
個人再生では「解約返戻金証明書」が必要

債務整理手続き中でも、個人再生や自己破産の場合には学資保険が問題になることがあるんでしょうか?

あります。まず個人再生の場合には、学資保険を解約したり学資保険がなくなることはありませんが、その評価額が問題になりますよ。

評価額とは、保険の解約返戻金の価格のことですか?

そうです。解約返戻金というのは、もし今解約したらいくらお金が返ってくるのかという金額のことです。これについては学資保険に加入している生命保険会社や郵便局に問い合わせをして「解約返戻金証明書」を出してもらうことが必要になります。

そうなんですね。個人再生で学資保険の評価が問題になるのはどうしてなんでしょうか?

個人再生では、債務者が所持している財産と同じ金額分は最低限支払をしないといけないという原則があるからです。

なるほど、学資保険も1つの財産になるので、最低弁済額を決めるためにその価値を計る必要があるのですね。

そういうことです。
自己破産すると学資保険がなくなることも!

債務整理手続の中でも自己破産をすると学資保険がなくなることがありますよ。

そうなんですか、それはどのような場合ですか?

先ほどの話に出た学資保険の「解約返戻金」が20万円を超える場合です。

それは、債務者の財産という扱いになってしまうからですよね。子供のためのかけている保険でも、債務者本人の財産と見なされてしまうのですか?

そうです。自己破産では財産の帰属は基本的に名義によってなされますので、子供のための学資保険であっても破産者名義になっていれば、破産者の財産という扱いになって換価されてしまいます。

そうなんですね。
債務整理するなら弁護士に相談しよう

債務整理で学資保険がどうなるのかはよくわかりましたが、債務整理する場合にはいろいろな問題がありますね。

はい、だから債務整理をしたい場合には弁護士などの専門家に相談することが必要ですよ。

まずは、気軽な無料相談を受けてみると良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
債務整理の中でも任意整理では学資保険は問題になりませんし、個人再生でも解約返戻金証明書が必要なだけで、解約は不要です。自己破産の場合には、学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合には解約が必要になります。
債務整理をしたい場合には弁護士に相談しましょう。