今回は、債務整理手続中に本人がすべきことについて、先生に聞いてみましょう!
任意整理や過払い金請求の場合はほとんど何もしない

先生、こんにちは。今日は、債務整理手続中に本人がすべきことについて、教えてください。

こんにちは。債務整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的ですが、専門家に手続を依頼すると本人がすべきことは一気に削減されますよ。

そうなんですか。それでも手続中はいろいろな面倒な雑務が増えるのではないかと心配になって、手続を躊躇する人が多いんです。

まず、債務整理手続の中でも任意整理や過払い金請求の場合には、1度弁護士に手続を依頼してしまえば本人がすべきことはほとんどありませんよ。

そうなんですね。最終的に債権者と合意をする際に連絡を受けるくらいですか?

そうですね。時折弁護士から連絡が来て質問を受けることなどはあるかもしれませんが、基本的に本人は何もしなくても弁護士がすべて手続をすすめてくれます。

そうなんですね。弁護士に依頼すると返済や督促もストップするので、合意が出来るまで何もせずに待っていればいいんですね。

そういうことです。
個人再生や自己破産の場合には必要書類を集める

債務整理の中でも自己破産や個人再生の場合には、債務整理手続中に本人がすべきことがいくつかあります。

それは、必要書類を集めることでしょうか?

それもあります。まず申立前に住民票や給与証明書、源泉徴収票や預貯金通帳、車の車検証や査定書、家計収支表などたくさんの書類や資料を用意しなければなりませんよ。

それは結構な手間ですね。

はい、でもこれが終わればあとはあまりすることはないので、がんばりましょう。

事件の申し立て後に追加で書類を要求されることもありますか?

それもあります。また、個人再生の場合には、申し立て後、毎月予定返済額の金額分の積立金をする必要もありますよ。

積立が滞ると手続が進まなくなってしまうんですよね?

そうなります。
裁判所に行くこともある

自己破産や個人再生の場合、債務整理手続中に本人がすべきこととして、裁判所に行かないといけないこともありますか?

はい、とくに自己破産の場合には、審尋や債権者集会などで裁判所に行かないといけなくなる機会があります。これらの機会には必ず出席しないと手続が進まなくなるので、予定をあけておく必要がありますよ。

そうなんですね。そのような呼出は何回くらいあるんでしょうか?

自己破産の同時廃止の場合には、審尋はないこともありますし、あっても1回か2回までです。管財事件の場合には、債権者集会が月1回くらい、3~5回くらい開かれることが多いです。

なるほど、それならさほどの負担にはなりませんね。よくわかりました。
債務整理は意外と簡単!弁護士に相談しよう

債務整理手続中に本人がすべきことはわかりましたが、このようなことは専門家に話を聞かないとわからないことですね。

はい、だから債務整理を検討している場合には、弁護士や司法書士に相談することが大切ですよ。

確かにそうですね。まずは無料相談を利用すると良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
債務整理手続中に本人がすべきことについて、任意整理や過払い金請求の場合には本人がすべきことはほとんどありません。自己破産や個人再生の場合には、申立前に必要書類を集めたり、申し立て後に追加書類を提出したり、個人再生で積立金が必要になったり、自己破産で裁判所に行かないといけないことがあります。
債務整理をしたい場合には弁護士に相談することが大切です。まずは無料相談を利用しましょう。