債務整理着手後の生活再建が上手くいかず、再びお金を借りる必要に迫られる人は多くいます。
そもそも債務整理中のキャッシング新規契約は極めて困難です。借入に成功したとしても、取り返しのつかない事態が待っているでしょう。
債務整理中に借入するリスクや、どうしても生活費がないときのポイントを紹介します。
目次
そもそも債務整理中に借入できるのか
債務整理が始まってから消費者金融・銀行等に新規借入を申し込んでも、契約成功はほとんど期待できません。弁護士と貸金業者との交渉が始まった時点から「信用情報※」が悪化しているからです。
※信用情報とは
…過去5~10年間のローン&キャッシング利用履歴が掲載されているデータベースのことです。個人信用情報期間に加盟する金融機関では、新規契約または更新契約の都度、契約者の信用情報を参照しています。
ここで言う信用情報の状態悪化とは、データベース上に「滞納中」もしくは「弁護士介入」の記録が掲載されることを指します。申込者が債務整理中であることを知った金融機関としては、当然お金を貸すことに否定的になるでしょう。
債務整理中に借入するリスクとは
ただし、お金を借りられる可能性=ゼロというわけではありません。
利用者を積極的に受け入れている中小消費者金融や、個人的に付き合いのある人なら、積極的に融資に対応してくれるでしょう。
しかし「借りられれば良い」という発想は危険です。債務整理に失敗するか、あるいはもっと生活が苦しくなる可能性があるからです。
貸金業者が減額交渉に応じてくれない
第一のリスクとして、貸金業者が減額交渉に応じてくれなくなる可能性が挙げられます。
比較的デメリットが少ないことで人気の任意整理では、あくまでも「その後3~5年に渡って返済できること(家計収支や生活能力に問題がないこと)」を前提としています。
貸金業者が前向きに任意整理交渉に応じてくれるつもりなのに、断りなく借入してしまうとどうなるでしょうか。
「今は家計が苦しいはずなのに借入する=計画性がなく再び返済不能に陥る可能性がある」と解釈されるのも無理のないことです。
減額交渉に応じてくれない場合は強制的に「自己破産」へ
貸金業者が減額交渉に応じてくれない場合、ローン利用契約にある「期限の利益※」を喪失して一括返済へと移行します。
※期限の利益とは
…金融機関とのあいだで、返済方法を分割払いとする特約のことです。ローン・キャッシングともに分割払いであることが一般的と考えられていますが、法律上はあくまでも「特別に分割払いを認めている(本来は一括払い)」と考えられています。
一括払いに移行した状態から再び分割払いに戻してもらうのは、たとえ腕利きの弁護士であっても困難です。返済できなければ強制執行・差押えのカウントが進み、債務者の都合はまったく受け入れられません。
結果、やむを得ず裁判所に返済不能を申し出る「自己破産」の手続きに進むことになるでしょう。
自己破産しても免責が下りない
債務整理の当初から自己破産手続きを進めていたケースでは、返済義務の免除が認められない(=免責不許可)という大きなリスクをはらんでいます。
そもそも自己破産とは「ある時点で返済不能に陥って経済状態が回復しそうにないこと」を裁判所に説明する手続きです。
言い換えれば、破産申立人は「新しく借入しても返せる見込みがない」という状態にあるはずなのです。にも関わらず借金をすることは、債権者に損害を与える行動に他なりません。
こうした解釈をもとに、返済義務の免除を行うのは適当でないと判断されてしまいます。
免責不許可になるとどうなる?
いったん免責不許可になっても、不服申立が認められています。
一方で、単に経済的問題にとどまらない以下のようなデメリットが生じます。
免責不許可のデメリット
- 免責を得るまで官報に載る回数が増える
- 免責不許可のままだと戸籍住所の破産者名簿に名前が載る
- 転居制限・職業制限の期間が延長される
これらのデメリットを受ければ、ますます生活再建は遠のくでしょう。自己破産手続き中に安易に借金するのはおすすめできません。
自己破産手続きは免責後の生活でも注意点があります。詳しくはこちらを参照してみてください→
自己破産後の生活の注意点は?制限されることはある?
損害賠償・不当利得請求が生じる場合がある
第三のリスクとして、借入先から訴えられる可能性が挙げられます。
前項でも述べたように、客観的に見て返せない状態にも関わらずお金を借りるのは、お金を貸してくれた人に損害を与える行動と見なされます。実際に、借入後滞納してしまったことで、相手方の事業や生活に何らかの支障が生じないとも限りません。
このようなケースでは、借りた金額+利息に損害賠償(もしくは不当利得分)の請求を上乗せして返すよう求められてしまいます。
損害賠償は自己破産しても免れない
最悪のケースでは自己破産するのも一つの手段ですが、損害賠償(悪意に基づくもの)は支払い義務を免れることは出来ません。
「借金がゼロになる」と期待してデメリットを覚悟しながら破産手続きをしたのに、一部の債務を残してしまうのです。当然、この分については強制執行や差押えのリスクがあります。
お金を貸してくれる人から責任追及されないためにも、債務整理中に借入を行うべきではありません。
債務整理中の生活が苦しいときの対処法
債務整理中にどうしても生活費が捻出できないときの対処は、サポートしてくれる弁護士または行政に相談するのが最適解です。
債務整理の方向性を転換したり、就労支援・生活支援などを受けたりすることで、結果的に迅速で確実な生活安定に繋がります。
担当弁護士に相談する
最初にやっておきたいことは、担当弁護士への相談です。
弁護士に相談できることは借金問題だけではありません。「こんな悩みは法律で解決できるのか」「行政でどんな支援をおこなってくれるのか」といった質問にも答えてくれます。
生活再建の目途を改めて診断してもらい、必要なら任意整理から自己破産に切り替えることも可能です。
居住地管轄の社会福祉事務所に相談する
居住地を管轄する福祉事務所に「債務整理中で生活費がない」と打ち明けるのも一手です。
ほぼ無利子で借りられる一時金・フードバンク(生活困窮者向けに食べ物の提供を行う制度)等の総合的な案内を受けることが出来ます。
生活保護の相談も、行政よりもまず福祉事務所に相談しておいたほうがスムーズです。受給開始までのつなぎ資金等について、順を追って紹介してくれます。
滞納中の税は役場or税務署に相談する
住民税・所得税などを滞納してしまっている場合は、役場もしくは管轄税務署に「債務整理中で支払えない」と打ち明けるのが適切です。
厳しい追及を受けることなく、ほとんどの場合で支払い猶予や分割払いに応じてくれます。
まとめ
債務整理中の借金は厳禁です。
そもそも借入できる望みが低い上、キャッシングに成功してもなお大きなリスクがあります。債務整理が失敗して生活再建が遠のき、最悪のケースでは債権者に損害賠償などの責任追及がなされるでしょう。
苦しくなった時は担当弁護士・社会福祉事務所・役場などに相談し、行政の福祉制度で解決できないか確認してみることが大切です。
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