消費者金融やクレジットカードなどからの借金がかさんで返済を滞納すると、債権者から裁判をされて、給料などの財産を差押えされてしまうことがあります。給料差押えをされた場合に、債務整理することによって差し押さえ手続きを止めることは出来ないのでしょうか。
今回は、債務整理によって給料差押手続きを止めることができるのかについて先生に聞いてみましょう!
目次
給料を差し押さえられた場合、債務整理で止められる?

先生、こんにちは。今日は、借金返済を滞納して債権者から給料の差押をされた場合に、債務整理をすれば差押を止めることが出来るのかについて教えてください。

借金返済を滞納すると、債権者から裁判をされて給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうことがありますね。

そうですよね。そうなると毎月の給料が減ってしまうので生活が苦しくなるので、債務整理によって止めることが出来ないのかが知りたいんです。

債務整理の手続きによっては、給料差押などの強制執行手続きを停止させることが出来ますよ。

そうなんですか、それは助かります。
強制執行を停止出来る債務整理ってどれ?

債務整理で給料差押を止めることが出来るということなんですが、どの債務整理方法でも給料差押を止めることが可能なんでしょうか?

どの手続きでもというわけにはいきません。具体的には、個人再生と自己破産手続きなら、給料などの差押手続きを止めることが出来ますよ。

任意整理では強制執行を止められないと言うことなんですね。

任意整理には強制執行を停止させる効果はないので、債権者と交渉して差押の申し立てを取り下げてもらうしかありません。

個人再生や自己破産で強制執行を止めてもらうにはどうしたらいいんですか?

その場合、手続き開始後「強制執行中止の申し立て」をします。これによって、給料の差押が止まりますよ。

その場合、給料が全額手元に入ってくることになるんですか?

そうはなりません。手続き終了まで強制執行分がプールされることになります。プールされた給料を受け取るためには別途「強制執行取消しの申し立て」をする必要がありますよ。

なるほど、差押を受けた給料を受け取るためには中止と取消しの、2段階の対処が必要なんですね。

そういうことです。
差押えされたくなければどうすればいいの?

債務整理手続きの中でも個人再生や自己破産を利用すると、それらの手続き開始決定以後は、新たな給料などの差押をされることはありませんよ。

そうなんですね。じゃあ、借金滞納して今はまだ給料を差し押さえられていないけれど将来の差押が心配なときには、早めに個人再生や自己破産を申し立てることが有効な対策法になりますね。

そのとおりです。いったん差し押さえが起こってしまうと家族などに対しても影響が大きいので、早めの対処が重要ですよ。
差押えが始まっても、給料の全額が取り上げられるわけではありません。
給料の1/4を超える金額(または給料のうち33万円を超過する分)は、民事執行法で差押えが禁止されているからです(152条1項1号)。
借金滞納してすでに給料差押されてしまった場合どうすればいい?

借金滞納して給料差押がすでに起こっている場合にも、個人再生や自己破産がとても有効な対処法になりますね。

はい。強制執行中止や取消しなどの申し立ては、弁護士などの専門家に依頼しないと個人で対処するのは難しいですよ。

確かにそうですね。借金滞納して給料差押が起こっていたり心配な場合、早めに無料相談を利用して弁護士に相談してみることがよさそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
借金返済を滞納して給料差し押さえが起こっている場合、債務整理の中でも自己破産や個人再生を利用すると、強制執行を中止したり取消しをして給料を受け取ることが出来るようになります。自己破産や個人再生の手続き開始後は新たな差押をされることはありません。借金滞納して給料の差押が心配な場合には、早めに弁護士に相談して債務整理することが大切です。