借金がかさんで支払額が増えてくると、月々の収入からは支払いが苦しくなって滞納してしまうことがあります。すると、裁判をされて給料や預貯金などが差し押さえられることがありますが、差押の際にはこちらの職場や財産の情報が債権者にバレるのかどうかが重要になります。
⇒借金で差し押さえされた事が会社にばれるかどうかはこちらで解説しています
借金を滞納した場合、職場や預貯金口座などが債権者に知られることはあるのでしょうか。
今回は、差押に際して債務者の職場や預貯金などの財産が債権者にバレるのかどうかについて先生に聞いてみましょう!
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差押する時には債務者の財産はバレるの?

先生、こんにちは。今日は、借金を滞納して裁判された後、債権者から差し押さえを受ける場合に、債権者にこちらの職場や預貯金口座などがバレてしまうのかについて教えてください。

こんにちは。確かに、債権者が債務者の財産を差し押さえようとした場合、債権者は債務者の財産を調査して知る必要がありますね。

そうなんですね。裁判に勝ったとしても、裁判所が自動的に財産を取立ててくれるわけではないんですか?

裁判所はそのようなサービスはしません。債権者は自分で債務者の財産を調べて特定しないと、差し押さえ(強制執行)の申し立てをすることすら出来ませんよ。

ということは、こちら(債務者)の職場や財産の内容が知られていなければ、判決で支払い命令が出ていても差し押さえを受けることはないということになりますよね?

そのとおりです。ですから、債権者に職場や財産内容を知られるかどうかはとても重要です。
職場や預貯金口座を知られるパターン

実際、借金返済が出来なくて裁判されてしまった場合、債務者の職場や預貯金などの財産内容がバレてしまうのですか?

ほとんどの場合でバレてしまいます。支払い命令の確定判決を得た債権者は、裁判所の権限で銀行や保険会社に情報開示を求めることが出来るからです。

そうなんですね。では、職場や預貯金口座がバレる場合というのは、具体的にどのような場合なのですか?

たとえば消費者金融との契約時などに、職場を記載する欄などがあればその情報をもとにして職場がバレるなどのケースが多いです。

なるほど。クレジットカード会社の場合なら、月々のクレジットカードの引き落とし口座が当然知られているから差し押さえの対象にされそうですね。

そうです。このように、当初の契約内容に記載した情報や月々の引き落とし口座は当然相手方に知られていると思った方が良いです。

他に、たとえば郵便局の口座なんかは誰でも持っているから、差し押さえの対象にされやすそうですね。

確かにそのようなケースもあります。
差し押さえされる前にどうすればいいの?

判決が出たとしても債権者に必ずしも職場や預貯金などの財産内容がすべて筒抜けになるわけではないということはわかりましたが、やっぱり判決が出ているといつ差し押さえが起こるかわからず、不安です。

そうですね。だから、借金を滞納したら裁判などに移行する前に早期に債務整理をして借金問題を解決しておくことが必要です。

早めに債務整理していたら、裁判が起こったり差し押さえの心配をする必要も無くなりますね。

はい。ただ、債務整理は複雑で専門的な対応が必要なので、素人の個人が自分で対応するといろいろと不利になります。

弁護士や司法書士などの専門家に相談依頼する方が良いですね。

そのとおりです。1度無料相談サービスを利用して、弁護士などに債務整理の相談をしましょう。

わかりました。ありがとうございました。
借金返済を滞納して裁判をされた場合、差し押さえが心配です。判決が出たとしても当然に職場や預貯金などの財産内容が債権者に全部知られるわけではありません。ただ、いつ何時差し押さえが起こるかわからないので不安です。借金を滞納したら、弁護士や司法書士に相談依頼して早期に債務整理手続きを執って解決する必要があります。