消費者金融やカードローン、クレジットカードのキャッシングなどの借金がかさむと返済が苦しくなります。借金滞納してしまった場合に放置していると給料や預貯金などの差押が起こることは有名ですが、借金滞納から差押えまで、具体的にはどのような流れになるのかは、あまり知られていません。
今回は、借金滞納から差押が起こるまでの流れについて先生に聞いてみましょう!
借金滞納するとまずどうなるの?

先生、こんにちは。今日は、借金滞納した場合にどのような流れをたどって差押えが起こるのかについて、詳しく教えてください。

こんにちは。借金返済を滞納すると、まずは債権者から電話やハガキなどで、自宅や携帯電話宛に借金支払いの督促が来ます。

それを無視していると自宅宛に一括請求書が届くんですよね。

そうです。その借金残金の一括請求書には、遅延損害金が加算されていますし、「いついつまでに支払いをしないと法的手続きを執る」などと記載されていることが多いです。

それで、一括請求書も無視していたら、本当に裁判が起こされるんですよね。

そうなります。裁判が起こされた場合には、簡易裁判所や地方裁判所から、特別送達という種類の郵便で、訴状や口頭弁論期日への呼び出し状などが送られてきます。
参考までに、督促の一般的なスケジュールを確認しておきましょう。
滞納1ヵ月:電話やハガキ送付による督促
滞納2ヵ月:保証人への督促
滞納3カ月:代位弁済通知+法的回収の予告
滞納4カ月~:訴訟開始
※契約内容により、上記例よりも早く督促スケジュールが進行する場合もあります。
裁判が起こされてからの流れは?

裁判が起こされた場合、裁判所に行かなかったらどうなるんですか?

その場合には、一方的に債権者の申し立て内容を認める判決が出てしまいます。通常は債権者の申し立てに従った支払い命令の判決が出ます。

じゃあ、裁判所に行った場合にはどうなるんですか?

その場合、いったんは和解の話し合いが起こることが多いです。和解で分割払いの話し合いが出来ればその内容で和解調書が作られます。もし話し合いがつかなければ、やはり支払い命令の判決が出るでしょう。

和解調書が出来た場合には、その内容に従って分割払いもしていけるんですね。

はい。でも通常2回分以上返済を遅滞したら、残金を一括請求しないといけないという条項をつけられますので注意が必要です(期限の利益喪失条項)。
支払い命令が出た後の流れは?

支払い命令の判決が出て2週間が経って判決が確定した場合や、和解調書が出来てそれに従った返済が出来ない場合には、債権者から裁判所に対して強制執行(差押え)の申し立てを行うことが出来るようになります。

判決書や和解調書は差押えをするための強制執行力があるんですね。

そうです。債権者は自分で債務者の財産を調査しなければなりませんが、給料や預貯金などの財産内容が債権者に知られていれば、それらを差し押さえれることになります。

なるほど。借金を滞納してから具体的に差押えが起こるまでの流れには、けっこういろいろな手続きがあるのですね。

そうです。借金滞納してから差押が起こるまで数ヶ月以上かかることも多いです。
借金滞納しているなら早期に解決すべき!

借金滞納してから差押えが起こるまでの流れは理解していただけたと思いますが、借金を滞納しているなら差押が起こる前に債務整理で解決する必要がありますよ。

たしかに。そのためには弁護士や司法書士に相談依頼して債務整理する方法がベストですよね。

はい。債務整理なら、ほとんどどのような借金問題でも解決出来ますし、弁護士であれば差押えの流れなども熟知しているので、差押えが心配な場合でもしっかりアドバイスしてくれます。

それは心強いです。借金滞納しているなら、すぐにでも弁護士の無料相談を受けて債務整理の相談をすると良さそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
借金滞納してから差押えが起こるまでの流れは、以下のとおりです。まず債権者から督促が来て、放置していると一括請求書が届きます。これも無視していると実際に裁判が起こり、判決が出たり和解調書が作られます。判決が確定した場合や和解に従った返済をしなかった場合に、債権者が強制執行の申し立てを行うことによって差押えが起こります。借金滞納したらすぐにでも弁護士に相談して債務整理をすることが肝要です。