消費者金融やクレジットカード債務の支払いが出来なくなると、債権者から給与差し押さえの申し立てをされて給与を差し押さえられてしまうことがあります。給与差し押さえが起こると、給与は全額取り立てられてしまうのでしょうか。そうだとすると生活が出来なくなってしまうので非常に心配です。
今回は、給与差し押さえが起こった場合に給与がどのくらい取られてしまうものなのか、その手続きなども含めて先生に聞いてみましょう!
給与差し押さえの仕組みを理解しよう

先生、こんにちは。今回は、借金滞納して給与差し押さえをされたときの仕組みや、給与を全額取られるのかについて教えてください。

こんにちは。借金を滞納すると、債権者が裁判所に強制執行の申し立てをして、給与が差し押さえられることがありますね。

はい、そのように給与差し押さえの申し立てがあって裁判所が差押の決定をしたら、その後の手続きの流れはどうなるんですか?勤務先の会社に通知があるんですか?

はい。裁判所から会社に差押決定通知が送られてきます。だから、この時点で会社には給与差し押さえされていることがバレてしまいます。

その後、会社が債権者に対して給与を渡してしまうことになるんですか?

そうです。会社が直接債権者に対して給与を渡してしまいますので、債務者はその分の給与を受け取れなくなってしまいます。給与から差押分を天引きされるようなイメージです。
給与差し押さえで取り立てられる金額

給与差し押さえの仕組みはわかりましたが、給与差し押さえが起こると、給与を全額とられるわけではないんですか?

全額取られることはありません。差押の場合に取立可能な給与は範囲が決められています。具体的には、手取りが44万円未満の場合には、手取り金額の4分の1までしか差し押さえられないことになっています。

たとえば手取りが20万円の人なら5万円を持って行かれるということですよね。手取りが44万円以上の場合にはどうなるんですか?

その場合には、手取り33万円を超える部分を全額差押で持って行かれることになります。たとえば手取りが60万円の人なら、27万円を債権者に取られることになります。

ボーナスも差押対象として、持って行かれるんですか?

給与差し押さえが起こると、ボーナスも対象になります。計算方法も同じ考え方で、手取りが44万円未満なら4分の1の金額を、手取りが44万円以上なら手取り33万円を超える金額を差押で取られることになりますよ。

全額は取られないことがわかって少し安心ですが、それでも、それだけの金額を毎月取られるとなると、生活に大きな支障が出ますね。
【ポイント】銀行の口座凍結に注意
銀行が債権者である場合、預金口座が凍結されて入出金できなくなる場合があります。こうなると、実質的に給料全額を差し押さえられたも同然です。
心当たりがある場合は、すぐにでも弁護士に相談するようにしましょう。
給与差し押さえが起こる前に動こう!

給与差し押さえが起こると、生活が大変苦しくなることがおわかりいただけたことでしょう。このように、借金返済が出来ないまま放置していると、給与差し押さえなどが起こって大変な事態に陥ってしまいますよ。

確かにそうですね。借金返済が苦しい場合には、給与差し押さえなどが起こる前に債務整理で解決しておく必要がありますね。

はい。債務整理するためには弁護士や司法書士などの専門家に相談依頼する方法がメリットが大きく、おすすめです。

弁護士なら、給与差し押さえの仕組みや差押の範囲、金額などについてわからないことがあっても丁寧に教えてくれますね。

そのとおりです。まずは無料相談を利用して弁護士に債務整理の相談をしてみてください。

わかりました。ありがとうございました。
給与差し押さえが起こると、裁判所から勤務先の会社に差し押さえ通知が送達されます。このことにより、会社には差押の事実を知られます。会社は、毎月の給与の一部を債権者に直接支払うことになります。給与差し押さえの範囲は、手取りの4分の1ですが、手取りが44万円を超える場合には手取り33万円を超える範囲が差押対象になります。借金は、滞納して給与差し押さえが起こる前に、弁護士に依頼して債務整理すべきです。