特に個人間や自営業者間での借金では、返済中に相手が亡くなってしまう例が見られます。

こんなとき、遺された借金の扱いはどうなるのでしょうか。結論から言うと、死亡後3ヵ月以内の行動がカギを握っています。

「返済したくない」「どうしても返して欲しい」という双方の事情に合った対処法を、本記事で確認してみましょう。

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当事者が死亡しても借金は消滅しない

債権者or債務者が亡くなっても借金は消滅しない

 

借主または貸主(もしくは両方とも)が亡くなっても、借金の返済義務は消滅しません。債務もしくは債権は、預貯金や不動産と同じように「相続財産」として扱われ、亡くなった人の子どもや配偶者に承継されるからです。

民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

⇒債務は「マイナスの財産」・債権は「プラスの財産」として、それぞれの相続人に承継される。

保証契約(連帯保証人&担保供与)もそのまま承継される

亡くなっても消滅せず承継されるのは、借金そのものだけではありません。

亡くなった人の連帯保証人としての地位・土地建物を担保として提供する契約も、同じように相続財産に含まれます。

借金以外で相続人に承継されるもの(負の財産)

  • 連帯保証人としての地位

⇒民法896条に「一切の権利義務」とあるため、相続人にそのまま承継される。

  • 土地建物に付随する担保権

⇒相続をきっかけに担保の契約を解消することは出来ず、不動産を承継した人が担保供与の義務を負う。

亡くなった人本人に借金がなかったとしても、油断は出来ません。以上のような保証契約が相続人に移ってしまい、ある日突然「借主の代わりに多額の返済義務を負うことになった」という事態に陥りかねないからです。

では、借金の当事者(もしくは保証契約の当事者)が亡くなった場合、遺された人はどう行動すればいいのでしょうか。状況ごとにそれぞれの立場から考えてみましょう。

債権者(=貸した人)が死亡した場合

債権者が死亡すると借金はどうなるのか

 

貸主が亡くなっても借金は消滅しません。借主側から見ると、もともとの貸主の子どもや配偶者に対して今後弁済を続けることになります。

では、返せない場合はどうすればいいのでしょうか。反対に、貸主の家族はどのように債権回収を行えばいいのでしょうか。

債務者に出来ること

債務者(=借主)が誠実に弁済する上で出来ることは、貸主の相続人にコンタクトして「今後の返済方法をどうすればいいのか」と指示を仰ぐことです。

相続人の連絡先の調べ方

問題は、そもそも貸主の家族の連絡先がまったく分からないケースです。借用書や契約書を役場に提示しながら、戸籍謄本・住民票を閲覧させてもらうのが手堅い方法でしょう。一人で対応できないなら、弁護士に任せておくのがベストです。

返済できない時の対処法

借主にとって最も気になるのは「返済せずにすむ方法はあるのか」という点ではないでしょうか。

結論を述べると、借主による積極的な行動(訴訟や交渉)で返済義務を免れることは出来ません。「借金そのものが時効を迎える」「貸主の家族が全員相続放棄した」という幸運な状況を待つしかないでしょう。保証契約に限っては、貸主の家族との交渉で見直してもらえる可能性があります。

【貸主死亡の場合】返済できない時の対処法

  • 時効経過

⇒最後の督促から10年が経過する(167条1項)

  • 相続放棄※

⇒貸主の家族が相続放棄することで、債権も他の相続財産とともになくなり、以降督促されることがなくなる

  • 相続人との交渉

⇒保証契約の変更or借金減額を求めて、貸主の相続人と交渉する

※相続放棄について…

放棄された財産は、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」によって管理されることがあります。この際、放棄された債権については、管理人から債務者へと督促が行われるのが通例です。

相続人に出来ること

貸主の子どもや配偶者(=相続人)としては、何としてでも貸したお金を返したいというのが本音でしょう。

何よりも大切なのは、死亡後迅速に債務者と連絡をとることです。債権には時効があるため(前項参照/最後の督促から10年)、いつでも回収できるというわけではありません。貸した時期がすでに遠い過去であるなら、ますます急ぐ必要があります。

督促は誰が行ってもOK

貸主が亡くなると、債権は相続人全員の共有物になります。したがって、相続人のうちの誰が督促を行っても構いません。返済されたお金については、法定相続分に従って分けるか、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)で取り分を決めることが出来ます。

債務者(=借りた人)が死亡した場合

債務者が死亡すると借金はどうなるのか

 

同様に、借主が亡くなっても債権は消滅しません。貸主側から見ると、借主の子どもや配偶者(=相続人)に返済を求めることが出来ます。

一方で、借主側には「相続放棄」という最終手段があります。督促と相続放棄のタイミングについては、貸主と借主とのあいだで駆け引きになるでしょう。

債権者に出来ること

債権者がまずやるべきことは、相続人の居場所や連絡先を特定することです。借用書・公正証書・私署による契約書等があれば、役場で戸籍謄本や住民票を照会して突き止める事ができるでしょう。

督促は熟慮期間が過ぎるまで様子を見る

うまく連絡先を突き止められたからといって、すぐにコンタクトをとるのは賢明ではありません。不用意に返済義務を知らせると、借主側がすぐさま相続放棄してしまい、債権が消滅してしまうかもしれないからです。

しかし、相続放棄には3ヵ月の期限(民法915条1項)があります。借主の死亡から3ヵ月間はむやみに返済義務を知らせようとせず、相続放棄できない時期に入ってから遺族にコンタクトをとることで、債権回収に成功する可能性が見込めるのです。

債権の消滅時効には要注意

債権の消滅時効は、最後に督促を行ったときからカウントが始まっています。

返してくれそうにない借主の態度に愛想をつかしたものの、亡くなると「やっぱり返してもらいたい」と思い直す例もあるでしょう。こうしたケースでは、熟慮期間の経過を待っているあいだに時効を迎えてしまう可能性があります。弁護士にも相談しながら、迅速さを最優先にして債権回収に取り組むべきです。

相続人に出来ること

借主の遺族にできることは、相続放棄によって返済義務から免れることです。

なかには「特定の裕福な相続人に返済義務を負ってもらいたい」と考える人もいるでしょう。しかし、左記のような相続財産の取り分の決め方は認められません。

過去の複数の判例で、遺産分割協議で出た結論は債権者に影響しないと判断されているからです。つまり「特定の相続人が債務全額を承継する」と取り決めて債権者に通知したとしても、誰に督促を行うかは債権者の自由なのです。

以上のことから、借金以外のめぼしい財産がほとんどない場合には、相続人全員で各自相続放棄を申し立てるのがベストでしょう。

まとめ

借主または貸主(もしくは両方とも)が亡くなると、債務もしくは債権は相続人へと承継されます。

遺された契約当事者は、速やかに死亡者の相続人の連絡先を特定した上で、目的に合わせて時期を見計らってコンタクトを取る必要があるでしょう。

万が一のことがあれば、弁護士に状況説明した上でとるべき行動のアドバイスをもらうのが確実です。
 

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