消費者金融や銀行カードローン、住宅ローンや信用金庫のローンなど、借金の種類はいろいろですが、長期間借金返済していない場合、借金が時効消滅することがあります。借金の時効の効果はどのようにして得られるのでしょうか。借金の時効期間は借金の種類によって異なるかも知りたいところです。
今回は、借金返済の時効について先生に聞いてみましょう!
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借金が時効で無くなる!

先生、こんにちは。今日は長期間返済していなければ借金が時効で無くなるのかについて、教えてください。

こんにちは。借金はその種類によって時効消滅期間が異なりますが、長期間借金返済していない場合には時効消滅することがありますよ。

やっぱりそうなんですね。
時効の援用が必要

借金を長期間返済していない場合借金が時効消滅しますが、期間が経過したからといっても、何もしないと借金の時効消滅の効果は得られませんよ。

そうなんですか。具体的にはどのような手続きが必要なんですか?債権者に何か通知するのでしょうか?

そうです。時効消滅の効果を得たい場合、時効の援用という手続きを執る必要があります。

それは、時効の恩恵を受けるという意思表示のことですよね?

そうです。時効期間が経過したら、「時効を援用します」という意思表示を債権者に行う必要があります。

債権者に対して通知書を送れば良いのでしょうか?

はい、時効の援用をしたことが後日証拠で残るように、内容証明郵便を利用して「当該債務については消滅時効を援用します」という内容を記載して送りましょう。

それで時効が有効になって借金返済義務が消えるのですね。よくわかりました。
【ポイント】「債務の承認」とは
時効はあくまでも債務の存在を知らなかった人を保護するための制度です。口頭での返済約束や、債権者から送られてきた債務承認書にサインしてしまったケースでは、左記時点で時効のカウントがリセットされてしまいます。
また、徹底的に債務の承認行為を避けていたとしても、訴訟が提起された時点で時効成立を主張することは出来なくなります。このように、借金を時効でゼロにすることは意外と難しいのです。
5年で消滅する借金

先ほども述べましたが、借金返済の時効期間は借金の種類によっても異なりますよ。

たとえば消費者金融と銀行カードローン、住宅ローンなどで異なると言うことですか?

そうです。消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンや銀行ローン、車のローンなど、相手方が営利目的を持った「商人」である場合には、その借金の時効期間は最終返済日から5年になります。

借り入れ人が個人事業者で事業資金の借り入れをする場合にも、借金が商事債務になるので時効期間が5年になりますよね?

そうなります。借金は、その性質が商事性を持っているかどうかで期間が変わってくるのです。商事性を持っている場合には5年、持っていなければ10年になりますよ。

なるほど、わかりました。
10年で消滅する借金

5年で時効消滅する借金はご紹介しましたが、これらに対し、借り入れ先の相手方が営利目的を持っておらず商人ではない場合には、その借金の時効期間は最終返済日から10年になります。

たとえば借金返済の相手が個人の場合などですか?

はい、そうです。他に信用金庫や保証会社、住宅金融支援公庫からの住宅ローンなども時効期間は10年になります。

ということは、住宅の場合には銀行借り入れの場合には5年、住宅金融支援機構からの借り入れの場合には10年になるということですか?

そうなります。
長期間借金返済していないなら弁護士に相談しよう!

借金返済の時効期間についてはよくわかりましたが、借金の時効には援用が必要になったり、借金の種類によって時効期間が変わったりするので、素人では対応が難しいですね。

はい、だから借金を長期間返済していなくて時効が気になっている場合にも、弁護士に相談することが大切ですよ。

確かにそうですね。まずは気軽な無料相談を利用するとよさそうですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
長期間借金返済をしていない場合、借金は時効にかかります。時効が完成したら援用手続きを執る必要があります。消費者金融やクレジット会社、銀行等からの商人からの借り入れ債務の時効期間は5年です。これに対し、個人や信用金庫、保証協会や住宅金融支援機構などからの借り入れの時効期間は10年になります。借金を長期間返済しておらず、時効期間が気になっている場合には弁護士に相談しましょう。