syakkinsouzoku-meritdemerit

自分が借金をしていなくても、親が借金している場合などに親から借金を相続してしまうことがあります。借金を相続したくない場合に相続しないことは出来るのでしょうか。また、相続した場合と相続放棄した場合のそれぞれのメリット・デメリットが気になるところです。

今回は、借金を相続する場合と相続放棄した場合のそれぞれのメリットデメリットについて先生に聞いてみましょう!

Point亡くなった家族が作った借金の対処法については、こちらの記事でも紹介しています。

返済中に債権者or債務者が死亡すると借金はどうなる?

借金を相続したくないときは「限定承認」すべき?手続きの特徴と留意点

 

借金は相続放棄するという選択肢も

けんた君けんた君

先生、こんにちは。今日は借金を相続した場合の対処法や、相続する場合と相続しない場合のそれぞれのメリットとデメリットを教えてください。

ゆい先生ゆい先生

こんにちは。自分が借金していなくても親などから借金を相続してしまうケースがありますよね。

けんた君うーん

借金も相続対象になるのですね。相続したくない場合には対処法は無いんですか?

ゆい先生ゆい先生

あります。家庭裁判所で相続放棄という手続きをすれば、相続自体をしないことが出来ますよ。

けんた君けんた君

相続放棄したい場合には、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすればいいんですよね。

ゆい先生ゆい先生

そのとおりです。

借金を相続する場合のメリットとデメリット

ゆい先生ゆい先生

借金を含めて相続をする場合にもメリットはありますよ。まず、相続放棄すると借金を相続しなくて済みますが、その代わり預貯金や不動産などプラスの財産があっても相続出来なくなります。

けんた君けんた君

じゃあ、相続をすれば、借金額よりも大きなプラスの財産がある場合には、得になるメリットがありますね。

ゆい先生ゆい先生

はい、反対に、借金額がプラスの財産を上回っている場合には損になるというデメリットもあります。

けんた君うーん

なるほど。過払い金がある場合にはどうなるんですか?

ゆい先生ゆい先生

過払い金請求権も相続対象になります。一見借金があるように見えても過払いになっている場合には、相続する方がメリットが大きいです。

借金を相続放棄する場合のメリットとデメリット

けんた君けんた君

借金を相続放棄する場合のメリットは、借金額がプラスの金額を上回る場合に借金を相続しなくて済むということですよね。

ゆい先生ゆい先生

はい。また、相続放棄をすると、面倒な相続手続きや遺産分割協議などに参加しなくて良くなるというメリットもありますよ。

けんた君けんた君

でも、相続放棄してしまうと、プラスの財産があっても相続出来なくなるというデメリットはありますよね。

ゆい先生ゆい先生

はい、過払い金があっても請求することは出来なくなります。

借金相続と相続放棄のメリットデメリットの表

相続する場合のメリット 1、プラスの財産が借金額を上回る場合に得になる
2、過払い金請求権が発生している場合には相続した方が得になる
相続する場合のデメリット 1、借金額がプラスの財産を上回る場合に損になる
2、面倒な相続手続きや遺産分割協議に参加する必要がある
相続放棄する場合のメリット 1、借金額がプラスの財産を上回る場合に得になる
2、面倒な相続手続きや遺産分割協議に参加しなくても良くなる
相続放棄する場合のデメリット 1、プラスの財産があっても相続出来なくなる
2、過払い金も請求出来なくなる
相続放棄は相続人全員で行う必要があるため、手続きが非常に面倒です。大量の戸籍謄本や住民票を取得する必要があり、手間だけでなく費用もかさみます。なるべく弁護士に依頼して、手続きを代行してもらうべきでしょう。

相続放棄を知らずに借金を相続してしまった場合には?

ゆい先生ゆい先生

借金を相続したくない場合には、借金の相続放棄をすればいいのですが、借金は生前に債務整理により解決しておく方法がおすすめですよ。

けんた君けんた君

そうですね。そうしたら、面倒な相続放棄などの手続きを考えなくても良くなりますしね。

ゆい先生ゆい先生

また、相続放棄のことを知らずに借金を相続してしまった場合でも、相続した借金を債務整理で解決することも可能です。

けんた君けんた君

なるほど、そうですね。債務整理をする場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談依頼する方法がベストですよね。

ゆい先生ゆい先生

そのとおりです。弁護士なら、相続放棄すべきかどうかなどのアドバイスもしてくれますよ。

けんた君OK

それは助かります。まずは、法律事務所などが実施している無料相談を利用すると良いですね。

ゆい先生バイバイ

はい。がんばってくださいね。

まとめ
借金を相続した場合、相続したく無ければ相続放棄が出来ます。相続すると、プラスの財産が上回る場合に得になりますが、借金額がプラスの財産より多い場合には損になります。相続放棄をすると、借金額がプラスの財産を上回る場合に得になり、相続手続きをしなくて良くなりますが、プラスの財産があっても相続出来ませんし、過払い金請求も出来なくなります。借金を相続した場合も債務整理で解決出来ますし、相続放棄の相談も出来るので、借金を相続した場合には無料相談を利用して弁護士に相談しましょう。

 

おすすめの相談先はこちら!
24時間365日受付「全国対応!!」