消費者金融や銀行カードローンなどの業者からの借金では無く、個人からの借金などの場合には、借用書を作らないことがあります。借用書なしの借金の場合には返済しなくて良いものなのでしょうか。借用書なしの借金の返済請求をされた場合の対処法も知りたいところです。
今回は、借用書なしの借金についても返済義務があるのかどうかについて、先生に聞いてみましょう!
借用書なしの借金に返済義務はあるの?

先生、こんにちは。今日は、借金をしても借用書を作成しなかった場合にも返済しなければならないのかについて、教えてください。

こんにちは。親戚や友人、知人など個人からの借り入れの場合などには借金しても借用書を作らないことがありますね。

はい、「後で作る」と言ってそのままになっていることも多いです。このように借用書なしの借金の場合、借金は無効になって支払わなくていいんじゃないでしょうか?

そのようなことはありませんよ。借用書は借金の有効無効には無関係です。契約は口頭でも成立するので、借用書が無くても金銭消費貸借契約は成立します。

ということは、口約束でも借金の契約は有効だということですか?

はい、そうです。もう少し正確に言うと、お金の受け渡しをした事実と返済の約束をした事実があれば、借金の契約は有効になりますよ。

なるほど、そういうことなんですね。じゃあ、借用書が無くても基本的には返済が必要ということになりそうですね。
借用書がないと「証明」できないことが多い

借用書なしの貸金契約であっても、借金の契約自体は有効ですが、借用書が無いと、後日借金の存在が争われた場合に借金を証明することが出来ない可能性が高まりますよ。

それは、借りた方が「借りていない」と言い出すということですか?

そういうことです。借りた方が「借りていない」と主張した場合、貸した側は借金の存在を立証しないといけませんが、借用書が無いと、この借金の立証が困難になります。

もし借金の存在を立証できなかったら借りた側は借金返済しなくて良くなるんですか?

そうですね。裁判で争われても支払い命令は出ないので、返済を免れることになるでしょう。

そうなんですね。
借用書以外に証拠になるものってある?

借用書が無くても他に借金の証拠があれば借金返済の必要があることには注意が必要ですよ。

借用書のあるなしは借金の有効無効とは関係ないから、他の手段によって借金を立証できたらいいと言うことですね。

そういうことです。たとえば借りた際の口頭の約束が音声テープに残っていたり、振込記録やメモ、メールなどのやり取りが残っていて、当時「お金の受け渡し」と「返済約束」があったことが立証されたら借金返済が必要になります。

なるほど、じゃあ、借用書なしの借金の場合、他に証拠があるかどうかで返済義務があるかどうか決まってくるということですね。

そういうことです。
借金返済が苦しくなったら?

借用書なしの借金の場合には他に借金の証拠があるかどうかが重要だということがわかりましたが、実際に自分の場合に借金返済義務が発生するのかどうかは、素人ではよくわからないですよね。

はい、証拠の評価はかなり専門的なので、弁護士などの専門家に相談してアドバイスを受ける必要性が高いです。

じゃあ、借用書なしの借金があって悩んでいる場合にも、1度弁護士に相談するといいですね。

はい、弁護士なら借金がかさんで返済出来ない場合に債務整理を依頼することも可能ですし、弁護士なら貸した側の相談に乗って返済請求をすることも可能ですよ。

それは助かります。まずは無料相談を受けるといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
借用書なしの借金でも借金の契約としては有効です。借用書なしの借金の場合、借金の存在が争われると借金の存在を立証できなくなって、結局支払を受けられない可能性があります。これに対して借用書以外に借金を立証する証拠があれば、借金返済が必要になります。借用書なしの借金があって悩んでいる場合には、弁護士に相談しましょう。