消費者金融などから借金がある場合、返済が苦しくなって滞納することがあります。滞納期間が長引くと裁判をされて一括払いを請求されることがありますが、裁判をされた場合でも任意整理で解決することができるのでしょうか。
任意整理は分割払いを前提とした手続なので、裁判で一括請求されても任意整理が利用できるのかが心配です。
今回は、借金返済を滞納して裁判された段階でも任意整理ができるのかについて先生に聞いてみましょう!
借金滞納で裁判されたんだけど!

先生、こんにちは。今日は、借金返済を滞納して債権者から裁判された場合でも任意整理で解決できるのかについて、教えてください。

借金は返済を長期滞納していると、債権者から裁判をされて、借金残金と遅延損害金の一括請求をされてしまうことがありますね。

そうなんです。しかも、判決が出てしまうと給料などの財産を差し押さえられてしまうんですよね?

その可能性は高いです。だから借金返済を滞納した場合には、早めの対処が肝心ですよ。

でも、裁判で一括請求などと言われても到底支払えないのが普通です。この場合にはやはり自己破産するしかないんでしょうか。もはや任意整理することはできないのかが心配です。
【ポイント】訴訟を取り下げてもらうことはできる?
貸金業者に「支払うので訴訟を取り下げてほしい」とお願いすることも出来ますが、聞き入れてもらえる可能性はほとんどありません。ただし、弁護士を通じて訴えかけることで、反応が大幅に変わる可能性があります。
裁判をされた場合、任意整理できるの?

借金返済を滞納して裁判をされた状態であっても任意整理で解決することは可能ですよ。

裁判で一括請求が来ていても、分割払いを前提とした任意整理ができるんですか?

任意整理では債権者が交渉に応じてくれさえすれば手続き出来ます。裁判が起こった後でも、弁護士が介入して真摯に支払う意思を見せれば、任意整理の話し合いに乗ってくれる業者も多いですよ。

そうなんですね。裁判手続内で話し合うことにはならないんですか?

その選択もあり得ます。裁判では、判決以外に裁判上の和解という手続がありますが、この裁判上の和解の制度を利用して、借金の分割払いの合意をすることも可能ですよ。

裁判上の和解は、任意整理の和解を裁判手続上でするようなイメージですよね。裁判上の和解をする際の注意点はありますか?

裁判上の和解調書には、通常の任意整理の合意書とは違って強制執行力がありますので、借金返済の滞納があった場合にいきなり給料などの差押が起こってしまうことがあります。

ということは、裁判上の和解をした場合には、和解後の分割払いは遅れないように、より注意する必要がありますね。

そういうことです。
裁判をされたら結局どうすればいいの?

任意整理は裁判が起こった後でも手続できますが、裁判が起こったら早めに対処しないと給料などの差押が起こってしまいます。

借金滞納して裁判されたら、差押が起こる前に対処することが重要ですね。

はい。いったん差押が起こってしまったら、任意整理での解決が難しくなることがあります。だから、裁判が起こったらなるべく判決が出る前に、早期に弁護士相談をしましょう。

わかりました。その場合でも、各法律事務所や法務事務所などが実施している無料相談サービスを利用すると良いですね。

はい、まずはそこから始まります。今はたくさんの弁護士事務所や司法書士事務所が無料相談を行っているので、ホームページや弁護士の実績などを見て、気に入った事務所を選んで無料相談を受けましょう。

実際に無料相談で面談してみて、気に入った弁護士に任意整理の依頼をするといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
借金返済を滞納して債権者から裁判を起こされた後でも任意整理によって解決することは可能です。裁判中の場合には裁判上の和解という手続を利用することもあります。裁判されて判決が出ると、給料などの財産が差し押さえられるおそれがあるので、早めの対処が肝心です。借金を滞納して裁判を起こされて任意整理したい場合には、早期に弁護士の無料相談を受けて手続を依頼しましょう。