消費者金融や銀行カードローンなどの借金返済が苦しくなって滞納すると、債権者から裁判を申し立てられることがあります。このような場合、簡易裁判所から支払い督促申立書が届くことがありますが、支払督促とは一体どのような手続きなのでしょうか。支払督促申立書が届いた場合の対処法も知りたいところです。
今回は、支払督促手続きと、支払督促申立書が届いた場合の対処法を先生に聞いてみましょう!
支払督促とは

先生、こんにちは。今回は、借金返済を滞納して債権者から支払い督促の申し立てをされた場合の対処法を教えてください。

こんにちは。借金返済を滞納していると、債権者から支払の催促が来ますが、それも無視していると支払督促申し立てをされることがあります。この支払督促は裁判の一種ですよ。

支払督促が申し立てられたら、裁判所から何か通知書が届くんですか?

はい、簡易裁判所から支払督促申立書という書類が特別送達という種類の郵便で送られてきますよ。

支払督促申立書が届いたら、その後の手続きの流れはどうなるんですか?

債務者は、送達後2週間以内に異議申し立てをすることが出来ます。異議申し立てをすれば、通常の裁判に移行して、裁判所で争うことになります。

異議を出さない場合には、お金を取られてしまうんですか?

はい。2週間以内に異議申し立てをしないと、支払督促申立内容通りの支払命令が出てしまうので、これに従って給料や預貯金などの差押が起こる可能性が出てきます。
支払督促申立書が届いた場合の対処法

借金返済を滞納して支払督促申立書が届いた場合、どのように対処したらいいんですか?

まずは、必ず異議申し立てをすることが大切です。支払い督促に異議を申し立てる場合には、「異議申立書」を裁判所に提出します。「異議申立書」という表題をつけて、住所や氏名、日付を書き入れ「この申し立てには異議を申し立てる」という内容を書いていれば、最低限異議申立書として通りますよ。

その後はどうなるんですか?

通常裁判に移行するので、移行した先の裁判所から、通常裁判と同様口頭弁論期日についての通知書などが届くことになります。

その後は、通常裁判と同じように、裁判所で債権者と争ったり和解の話し合いをしたりするんですね。

そうなります。支払督促に異議を出さずに無視していると、これらの裁判手続き無しにいきなり給料などの財産を差押されてしまうので大変です。だから、支払督促が起こったら、必ず異議申し立てを出すことが、必須の対処法になりますよ。
支払督促が届く前に行動を!

支払督促手続きのことと、支払督促が起こった場合の対処法はわかりましたが、このような状況に陥る前に債務整理しておく方がよさそうですね。

もちろんです。借金を滞納する前や、滞納してからまだ間がない時期に適切に債務整理をしておけば、支払督促が来ることもありません。

支払い督促が起こってからでも債務整理は出来ますか?

支払督促が起こった後でも、差押が起こった後でもいつでも債務整理は出来ます。早いに越したことはありませんが、遅すぎるということはないのです。

じゃあ、借金返済が出来なくなったら、できるだけ早めに弁護士や司法書士に相談依頼して債務整理することが大切ですね。

そのとおりです。弁護士なら支払督促への対処法も丁寧に教えてくれますよ。まずは無料相談を受けるところから始めましょう。

わかりました。ありがとうございました。
借金を滞納していると支払い督促申し立てをされることがあります。支払督促が起こると、2週間以内に異議申し立てをしないと支払い命令が出て給料などが差し押さえられるおそれがあります。よって支払督促への対処法としては、必ず異議申し立てをすることが大切です。借金返済が苦しくなったら、できるだけ早めに弁護士に相談依頼して債務整理で解決しましょう。