今回は、店舗兼住宅や駐車場がある場合の住宅ローン特則の利用法について、先生に聞いてみましょう!
目次
住宅ローン特則は居住用住宅にのみ使える!

先生、こんにちは。今日は個人再生の住宅ローン特則を店舗兼住宅や駐車場がある自宅でも利用出来るのかについて、教えてください。

こんにちは。個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すると借金があっても自宅を守ることが出来ますよ。

はい、でも、住宅ローン特則を利用するには「居住用の住宅」であるという要件が必要なんですよね?

はい、そうなります。だから事業用の店舗物件の場合には、住宅ローン特則を利用することは出来ませんよ。
店舗兼住宅の場合は住宅ローン特則を利用出来るの?

完全な店舗物件ではなく店舗兼住宅のケースがあります。この場合には住宅ローン特則を利用することは出来るんでしょうか?

店舗兼住宅とは、たとえば1階部分で店舗を営んでいて2階部分で居住しているというような、店舗と自宅が一緒になっている住宅のことですね。

そうなんです。この場合も、やはり店舗部分があるから居住目的では無いと言うことになって、住宅ローン特則を利用出来ないんでしょうか?

利用出来るケースがありますよ。この場合、店舗部分と住宅部分の比率が問題になります。

住宅部分の比率が高いと住宅ローン特則が利用出来るんですか?

そうです。具体的には居住スペースが敷地面積の2分の1以上の場合には、その住宅は住宅ローン特則の適用対象になります。この場合、簡単な図面などを提出して裁判所に住居の利用状況を説明することになりますよ。

なるほど、じゃあ、店舗兼住宅でも自宅部分が半分以上あればいいのですね。

そういうことです。
駐車場があっても住宅ローン特則は利用出来るの?

店舗兼住宅の場合はわかりましたが、自宅に駐車場がついている場合はどうなりますか?

駐車場がついていても、その駐車場が自宅に附随するものであれば一緒に住宅ローン特則を利用することが可能です。

じゃあ、駐車場として独立していて、人に貸している場合などはどうなりますか?

そのように駐車場を事業用として利用している場合には、駐車場は住宅ローン特則の対象になりません。

やっぱりそうなんですね。
事業用ローンの抵当権があると利用出来ない!

店舗兼住宅で事業経営などをしている場合、事業用ローンを組んで店舗に抵当権を設定している場合がありますが、その場合には住宅ローン特則を利用出来なくなるので注意が必要ですよ。

それは、住宅ローン以外の抵当権がついているからですか?

そうです。住宅ローン特則を利用するためには、住宅ローン以外の抵当権がついていないことが条件になります。

なるほど、それで事業用ローンの抵当権が設定されていると住宅ローン特則が利用出来なくなるんですね。

そういうことです。
住宅ローン特則で悩んだら弁護士相談する!

住宅ローン特則と店舗兼住宅や駐車場の関係は、とても難しい問題ですね。

はい、そうです。だから住宅ローン特則を利用したい場合には、弁護士などの専門家に相談することが大切ですよ。

確かにそうですね。住宅ローン特則のことが悩み事があったら、無料相談を利用して弁護士のアドバイスをもらうといいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね。
店舗兼住宅の場合であっても、居住用スペースが敷地面積の2分の1以上であれば住宅ローン特則を利用出来ます。駐車場があってもそれが住宅に附随するものであれば住宅ローン特則を利用出来ます。駐車場を事業用に賃貸している場合や、住宅に事業用ローンの抵当権設定がある場合には住宅ローン特則は利用出来ません。
住宅ローン特則のことで悩んだら、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。