今回は、自己破産で財産隠しをするとどうなるのかについて、先生に聞いてみましょう!
自己破産では免責で借金返済義務が0になる!

先生、こんにちは。今日は自己破産で財産隠しがあった場合にどうなるのかについて、教えてください。

こんにちは。自己破産をすると借金返済義務が0になりますが、これは自己破産申立をしただけで得られる効果ではありませんよ。

そうなんですね。破産手続きが開始されても、借金返済義務は無くならないと言うことですか?

そうです。自己破産では、手続きの最終段階で「免責」という判断が行われます。この免責決定を得ることによって、はじめて借金返済義務がなくなるのですよ。

そうなんですね。一般的には破産申立をするとすぐに借金支払い義務がなくなると思われているので、勉強になりました。
財産隠しがあると自己破産はどうなる?

自己破産する場合に財産隠しがあると、免責との関係で問題が発生するのですか?

はい。自己破産で借金返済義務を0にしてもらうためには免責決定を出してもらう必要がありますが、財産隠しがあるとこの免責決定が降りなくなることがありますよ。

そうなんですね。それは、何か法律上の根拠があるんでしょうか?

はい。自己破産する場合に適用される「破産法」にはいくつかの「免責不許可事由」が定められています。

免責不許可事由とは、それに該当する事実がある場合には免責が受けられなくなるという事由のことですよね?

そうです。そして、財産隠しもその免責不許可事由の1つになっているのです。

そうなんですね。だから財産隠しがあると免責が受けられなくなるのですね。

そういうことです。ただどのような小さな財産隠しがあっても絶対に免責されないわけでありませんよ。

程度が軽い場合には免責が受けられることもあるんでしょうか?

そうですね。悪質でなく程度も軽い場合には、裁判所の裁量によって裁量免責を受けられる可能性もあります。

そうなんですか。でも、どちらにしても財産隠しなんてしないことが一番ですよね。

それはもちろんです。
管財人によって効果が否認されることも!

自己破産で財産隠しをすると免責が受けられないということですが、たとえば財産を他人に名義移転してしまった場合などはどうなるんですか?

その場合、他人への名義移転が財産隠しと見なされたら、その名義移転が管財人によって否認されてしまいますよ。

否認されると、財産の名義移転はなかったことになるんですか?

そうです。名義移転の効果が否認されると、その財産は債務者の手元に戻り、そのまま管財人に引き渡されて換価され、債権者に配当されます。

なるほど、そうなると影響が大きいですね。

はい、だから自己破産では絶対に財産隠しをしてはいけません。
自己破産をしようと思ったら

自己破産で財産隠しがあった場合の影響はわかりましたが、このようなことは弁護士に聞かないとわからないことですね。

はい、だから自己破産をする場合には弁護士に相談依頼することが大切です。

まずは無料相談を利用すると負担も軽くていいですね。

そのとおりです。がんばってくださいね!
自己破産手続きにおいて財産隠しをすると、免責が受けられなくなる可能性があります。また財産隠しのために行った法律行為は管財人によって否認されて無効になります。自己破産する場合には財産隠しをしてはいけません。
自己破産をする場合には弁護士に相談依頼しましょう。